INFORMATION DISCLOSURE
情報開示
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個人情報及び法人情報の
取扱に関する条項
改定 2024年1月1日
賃貸借保証委託契約又は賃貸借保証契約の申込者(契約当事者、連帯保証人予定者及び連帯保証人も含む。以下、これらの者を「申込者」という)は、興和アシスト株式会社(以下「当社」という)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
① 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の保証委託申込書、保証委託契約書及び賃貸保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含む)。
② 保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等の契約情報。
③ 保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④ 運転免許証、パスポート及び在留カード等に記載された本人確認のための情報。
⑤ 個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
⑥ 裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
第2条(法人情報)
法人情報とは、以下の法人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる法人名・代表者名・所在地・電話番号その他の記述等により特定の法人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるもの等も法人情報に含まれます。
① 法人名・代表者名・所在地・電話番号・FAX 番号・設立年月・資本金・年商・従業員数・事業内容等の保証委託申込書・保証委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含む)。
② 保証委託契約及び保証契約に関する貸物件の名称・所在地及び賃料等の契約情報。
③ 保証委託契約及び保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④ 登記事項証明書等に記載された法人確認のための情報。
⑤ 裁判所等公共機関・官報・マスメディア・電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
第3条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第4条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
① 保証委託契約及び保証契約の締結可否の判断のため。
② 保証委託契約及び保証契約の締結及び履行のため。
③ 保証委託契約に基づく事前及び事後求償権の行使のため。
④ サービスの紹介のため。
⑤ サービスの品質向上のため。
⑥ 保証委託契約及び保証契約の付帯商品提供のため。
⑦ ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑧ 賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑨ 賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
⑩ 上記①から⑨の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供。
第5条(個人情報の第三者への提供)
① 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
ⅰ 法令に基づく場合。
ⅱ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅲ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅳ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
② 申込者は、当社が申込者の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
ⅰ 第4条記載の利用目的の達成のために、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること。
ⅱ その他申込者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
ⅲ 当社が申込者に対して有する債権を譲渡又は担保に供する場合、譲渡先又は担保権者に対し取引に必要な項目を電送等により提供すること。
第6条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
① 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。
② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
第7条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)
① 申込者等は、当社が申込者との本契約締結可否の判断及び本契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という)に照会し、申込者等に関する個人情報が登録されている場合には、当該情報を利用することに同意します。
■加盟家賃債務保証情報取扱機関
名 称 : 一般社団法人
全国賃貸保証業協会(略称LICC)
住 所 : 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目22番6号
ル・グラシエルBLDG2 四階A
電話番号 : 0570-086-110 URL
URL : http://jpg.or.jp/② 申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。
登録情報/登録期間
1 氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報/下記の3又は4のいずれかの登録情報が登録されている期間
2 賃貸物件の名称、住所等賃貸物件を特定するための情報/下記の3又は4のいずれかの登録情報が登録されている期間
3 本契約の申込をした事実/当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間
4 当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報/契約期間中及び契約終了後 債務が消滅してから5年間
③ 申込者は、賃貸人が申込者に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。
④ 原則として申込者本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第8条(信用情報機関への個人情報及び法人情報の提供・登録・利用、電話接続状況履歴の取得等)
① 申込者は、当社が第1条、第2条に該当する個人情報及び法人情報を当社の加盟する以下の信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)に提供することに同意します。なお、保証額については賃貸借申込物件の賃料等1ヵ月分に相当する額を登録するものとします。
■加盟先機関
名称:株式会社
日本信用情報機構(略称JICC)
電話番号 : 0570-055-955 URL
URL : https://www.jicc.co.jp/② 当社は、当社が加盟先機関及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)に申込者の個人情報、法人情報、申込者に対する貸付情報、その他情報(加盟先機関及び提携先機関の他の加盟会員と申込者との間で締結されている金銭消費貸借契約等に係る入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞・延滞解消、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報を含みます。)が登録されている場合には、当該情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的に限り利用します。
■提携先機関
名称:全国
銀行個人信用情報センター
電話番号 : 03-3214-5020 URL
URL : https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
名称:株式会社
シー・アイ・シー(略称CIC)
電話番号 : 0120-810-414 URL
URL : https://www.cic.co.jp/③ 加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6ヵ月以内です。また、当該個人情報及び法人情報のうち、本人を特定するための情報並びに法人を特定するための情報については契約内容・返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報・返済状況に関する情報・取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
④ 加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報、法人情報及び貸付情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
⑤ 当社は、加盟先機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日・電話接続状況・移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、申込者本人が識別される個人データとして取得し、返済又は支払い能力の調査に利用します。
⑥ 申込者は、加盟先機関に登録されている個人情報及び法人情報に係る開示請求または当該個人情報、法人情報及び貸付情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
第9条(個人情報の当社への提供)
申込者は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者が、申込者の個人情報を、第4条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第10条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
① 当社は、当社所定の方法により、申込者本人から、当該申込者本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、申込者本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により個人情報の全部又は一部を開示することはありません。
ⅰ 申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
ⅱ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
ⅲ 法令に違反することとなる場合。
② 当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)します。
③ 当社は、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用している場合、個人情報を不正に取得した場合、不正に第三者に提供した場合、その他法令で定める場合、申込者本人の請求に応じて当該個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供を停止(以下「利用停止等」という)します。ただし、申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、法令に違反することとなる場合はこの限りではありません。
④ 開示、訂正等、利用停止等をご希望の方は当社ホームページ(https://www.kowa-assist.jp)を参照いただくか、お問合せ窓口までご連絡ください。
第11条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、保証委託契約又は賃貸保証契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第12条(必要情報の提出)
申込者は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報を提出することに同意します。
第13条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契約及び保証契約の締結可否の判断を行います。必要な個人情報を提供いただけない場合には、保証委託契約及び賃貸保証契約の締結をお断りさせていただく場合があります。
第14条(審査結果)
申込者は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者に著しい信用状況の変動や、申込内容の変更等がある場合には契約できない場合があります。又、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び法人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第15条(個人情報の管理)
① 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
② 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第16条(個人情報及び法人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報及び法人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第17条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第18条(個人情報管理責任者)
興和アシスト株式会社 代表取締役社長 濱元 優多佳
第19条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
興和アシスト株式会社
お客様相談窓口
電話番号:06-4707-3323
受付時間:土・日・祝日・当社休業日を除く10:00 ~ 17:00
※通話内容につきましては、電話応対の品質向上及び通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
第20条(備考)
申込者が法人の場合、第7条は適用外とします。
重要説明事項
1
保証会社-
名 称 興和アシスト株式会社 住 所 〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町一丁目4 番8 号
瓦町恒和ビル4 階問合せ先 06-4707-3323(祝祭日除く)10:00 ~ 17:00
2
保証内容-
保証の範囲 - ・賃料
- ・共益費
- ・水道光熱費
- ・その他賃料と共に支払われる
月額費用 - ・賃貸借契約の更新費用
- ・訴訟費用
- ・原状回復費
- ・早期解約違約金
- ・解約通知義務違反
保証限度額 賃貸借保証契約書兼賃貸借保証委託契約書の「4.賃料等保証限度額」とは月々支払われる費用の限度額、「5.退去費用限度額」は、退去時に精算すべき費用の限度額となり、合計した限度額が「6.保証限度額合計」となります。
3
求償権の行使に
ついて-
求償権の行使 賃料等の支払日をすぎても、賃料等の入金がない場合は保証会社が賃貸人に対し滞納賃料等を代位弁済します。代位弁済実行後は求償権をお客様へ行使させていただきます。 代位弁済手続費用 代位弁済1回につき、代位弁済額×4%の手続費用が発生します。
(下限1,000円)遅延損害金 代位弁済実行日翌日から完済に到るまで、年14.6%の遅延損害金が発生いたします。
(参考例:賃料5万円の場合)
- 代位弁済手続費用
- 50,000円×4%=2,000円
- 遅延損害金
- 50,000 円×14.6%÷365日=20円/日
10日×20円=200円
- お支払金額
- 50,000円+2,000円+200円=52,200円
4
保証期間・
月額保証料・
年間保証委託料に
ついて-
保証期間 賃貸借保証契約書兼賃貸借保証委託契約書の「保証期間」まで保証いたします。 月額保証料 賃貸借保証契約書兼賃貸借保証委託契約書の「2.月額保証料」を毎月賃料支払日ごとにお支払いいただきます。 年間保証委託料 賃貸借保証契約書兼賃貸借保証委託契約書の「3.年間保証委託料」は「保証期間」を起算日に記載の金額を年数ごとにお支払いいただきます。
賃貸借保証委託契約約款
第1 定義
「原契約」とは賃貸借保証委託契約書表面(以下、表面という)1物件情報記載の賃貸借契約等を、「賃貸人」とは原契約の賃貸人及び家主代理人を、「甲」とは原契約の賃借人兼本賃貸借保証委託契約の委託者(表面3記載)を、「保証会社」とは興和アシスト株式会社を、「乙」とは本賃貸借保証委託契約に関する甲の保証会社に対する一切の債務を極度額(表面2-6記載)内で連帯して保証する者を、「丙」とは表面5協定業者記入欄記載の協定業者を、「委託契約」とは甲及び乙が原契約に関し保証会社との間で締結する賃貸借保証委託契約を、「保証契約」とは賃貸人が原契約に関し甲の委託を受けた保証会社との間で締結する賃貸借保証契約をいう。
第2 契約の締結
甲及乙は、保証会社が所定の手続きをもって承認し、保証会社が保証料と委託契約書及び保証契約書を受領したことを条件として、表面2記載の「保証期間」の始期より保証の効力が発生することに同意・確認した上で、保証会社との間で委託契約を締結する。
第3 契約の期間・更新及び解約
1 保証期間は、原則として、「保証期間」の始期より、甲の退去日までとする。なお、甲が表面2記載の月額保証料又は年間保証委託料を支払わない場合、保証会社は、当該不履行を、委託契約を終了させる旨の甲の意思表示と看做すことができる。
2 前項にかかわらず、学生用プランについては、委託契約を締結する際に保証会社が説明を受けた在学期間を契約期間(「保証期間」の始期から最長6年間)とする。但し、対象者が途中で退学等により学生の身分を失った場合は、その時点で委託契約は当然に解約され、終了する。
3 定期借家については、原契約期間満了日をもって委託契約も当然に解約され、委託契約は終了する。
4 賃貸人又は保証会社が、委託契約の解約を申し出る場合は、委託契約に関わる他の当事者全員(乙及び丙を除く)にその旨を書面により通知しなければならない。
第4 連帯保証人
1 乙は、極度額(表面2-6記載)内で甲の保証会社に対する一切の債務を連帯して保証し、保証会社に対し負担割合を主張できないものとする。
2 乙は、原契約に定める賃料等を甲に代わり賃貸人に弁済した場合でも、保証会社に求償することはできないものとする。
3 乙の信用状況が悪化したと保証会社が判断した場合又は乙が死亡した場合、甲は、保証会社の要求に応じ、乙に変わる又は同等の信用を有する連帯保証人を付さなければならない。
第5 保証料及び年間保証委託料
1 甲は、保証会社に対し、表面2記載の保証料を、初回費用は委託契約締結時、月額保証料は毎月末日限り、年間保証委託料は毎年保証開始日の属する月の末日限り支払うものとする。
2 原契約が期間満了前に終了した場合、又は保証期間内に表面記載の月額賃料が減額された場合であっても、前項により既払いの保証料及び年間保証委託料は甲に対し返還されないものとする。
第6 保証内容及び保証限度額
-
1 保証会社は表面2-4記載の保証限度額内で家賃等について次の各号に掲げるものを保証する。
(1) 家賃、共益費、駐車場料金、町内会費、消費税、水道光熱費、その他毎月家賃と共に支払われる費用(以下「賃料等」という。)の滞納分及び賃貸借契約終了後の賃料等相当損害金(原契約の遅延損害金は除く)。
(2) 本物件に後日付帯する駐車場、駐輪場、その他追加契約のうち保証会社が承認したもの。この場合、表面2記載の保証プランの該当項目への追加等の手続は不要とする。
(3) 原契約更新にかかる費用。
(4) 保証会社が正当と判断した費用。
(5) 甲の債務不履行による本物件明渡に関し、原契約解除から本物件明渡までに要した通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士・司法書士費用を含む。)のうち保証会社が認めたもので、かつ、賃貸人が支出した費用。なお、弁護士・司法書士費用は、保証会社が必要と認め、かつ保証会社の指定する弁護士・司法書士に依頼した場合に限るものとする。
-
2 保証会社は表面2-5記載の保証限度額内で退去等について次の各項に掲げるものを保証する。
(1) 甲の同意又は法的手続きによる本物件明渡に必要な残置物撤去費用。
(2) 甲と賃貸人との間で取り交わされた早期解約違約金及び解約通知義務違反違約金。
(3) 本物件にかかる原状回復費については、甲及び乙が書面で認めている費用のうち国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で認められているもの。
(4) その他保証会社が相当と認めるもの。
第7 保証範囲外
次の各項に掲げるものは、表面2-6記載の保証限度額内であっても、保証会社の保証範囲外とする。
1 敷金、保証金、礼金その他名称の如何を問わず、甲が本物件入居に際して賃貸人に支払う費用であって、賃貸人との間で分割にて支払う合意がなされた場合の分割金。
2 天災、地震等の天変地変や戦争等の不可抗力により生じた損害。
3 火災、ガス爆発、自殺等甲及びその関係者の故意又は過失により生じた損害金等。
4 甲が本物件の瑕疵を理由に賃料等の支払いを履行せず紛争に至った場合、その不払い期間の賃料債務等。
5 甲が刑事事件により当局に身柄拘束された場合の身柄拘束後に発生した賃料等。
6 原契約で定める遅延損害金。
7 甲と賃貸人との間で交わされた特約事項。
8 残置自動車(自転車、バイク等を含む。)、造作物の撤去及び処分費用。
9 保証会社が委託契約及び保証契約の解約を行った日の属する月の翌月以降の賃料等。
10 保証開始日の前に生じた甲又は乙の賃貸人に対する一切の債務。
11 保証会社の事前の承諾を得ずに甲が同一物件内の部屋・号室の移動をした場合、移動後の部屋・号室についての一切。
12 保証会社に承諾を得ずに行われた、サブリース・転貸借契約・シェアハウス・民泊等については保証しない。
13 その他前条に定めのない甲又は乙の賃貸人に対する債務。
第8 代位弁済
1 甲が、賃料等の全部又は一部の支払を怠り、保証会社が賃貸人より保証義務の履行を求められた場合、保証会社は甲に対し何らの通知をせずに、代位弁済することができる。
2 保証会社は、代位弁済により甲に対し求償権を行使することができる。
3 保証会社の代位弁済は、賃貸人が甲に対して債務不履行等を原因とする原契約を解除することを妨げるものではない。
第9 甲の支払い拒絶
甲は、原契約に関し賃貸人に対する賃料等の支払いを拒絶する正当な理由がある場合、各支払日の10日以上前に、保証会社及び賃貸人に対し書面をもってその旨を通知しなければならない。甲の通知なく保証会社が代位弁済をした場合、甲及び乙は、保証会社の甲及び乙に対する求償権の行使を拒絶できない。
第10 求償債務の履行
保証会社が代位弁済を行った場合には、甲は、直ちに保証会社が支払った代位弁済金及び以下の各号の金員を保証会社に支払わなければならない。
1 代位弁済1回につき4%(下限1,000 円)の代位弁済手続きにかかわる費用。
2 代位弁済の翌日より完済に至るまで年14.6% の割合による遅延損害金。
3 保証会社が、原契約の解除及び本物件の明渡に要する費用を負担した場合その実額。
4 保証会社は、賃貸人より代位弁済請求が行われた場合、甲に対し事前に求償することができる。
第11 支払の優先順位
返済金の充当順位は、遅延損害金、代位弁済手続きにかかわる費用、代位弁済金の順で充当する。
第12 債権譲渡
1 甲は、委託契約に基づき、保証会社が代位弁済した場合、保証会社に対し将来負担する一切の債務を担保するため、甲が賃貸人に預託した敷金・保証金その他の金員の返還請求権を保証会社に対し譲渡するものとする。
2 甲は、前項に基づく債権譲渡について、賃貸人に対して行う債権譲渡通知の権限を保証会社に付与するものとし、保証会社の承諾がない限り、この債権譲渡通知の権限を取消又は撤回できないものとする。
3 甲又は乙は、委託契約に基づく保証会社の債権が保証会社の指定する金融機関に譲渡されても異議を申し立てることができない。
4 甲から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、委託契約に基づく債務の弁済期到来の有無にかかわらず、甲に通知することなく、保証会社において賃貸人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、委託契約の債務の弁済に充当することができるものとする。
第13 情報提供
甲は、事業のために本物件を賃借する場合、委託契約を締結する際に、乙に対し、次の各号に掲げる情報を提供し、かつ、その旨及び内容を保証会社に報告しなければならない。甲がこの情報提供義務及び報告を怠った場合(虚偽の報告をした場合を含む。)、委託契約はその効力を生じないものとする。
1 財産及び収支の状況。
2 原契約以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。
3 原契約の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
4 保証会社は、保証契約期間中に、乙から請求があった場合、遅滞なく、甲の保証会社に対する債務の元本及びその利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を乙に提供するものとする。
第14 調査及び通知義務
1 甲又は乙は保証会社が有する債権の保全上必要とされる場合、甲又は乙の本籍地を記載する住民票、戸籍謄(抄)本の附票及び除票、除籍謄本等を取得することに予め承諾し、これに関する全ての権限を委任する。
2 甲又は乙において第三者から債権の法的手続きを受け、又は自ら申し立てを行った場合、直ちに保証会社に連絡しなければならない。
3 甲又は乙は不渡り事故、支払不能等の信用不安が発生したとき又は死亡した場合は、直ちに保証会社に対して連絡しなければならない。
4 甲又は乙は原契約の内容に変更があった場合、その都度速やかに保証会社にその旨を書面にて通知しなければならない。
5 甲又は乙の緊急連絡先に変更があった場合、直ちに保証会社にその旨を書面にて通知しなければならない。
6 賃貸人又は保証会社が契約上必要な事項を甲に通知又は連絡する必要が生じた場合、連絡もしくは通知が不能又は著しく困難な場合は、甲の緊急連絡先に通知又は連絡することにより正式な通知がなされたものとする。
7 甲が本物件を退去するときは、事前に保証会社及び本物件の関係者に転居先情報を提供しなければならない。また本物件の関係者から保証会社に甲の転居先情報が提供されることを予め甲は同意する。
第15 確認事項
委託契約は、民法所定の保証契約に要する書面であることを、甲並びに乙は認める。
第16 追加書類
保証会社は、甲及び乙に対し、委託契約の目的達成及び維持のため必要又は適切とみなす契約書等の作成及び調印を要求することができ、この要求があった場合、甲及び乙は、速やかに作成及び調印し、保証会社に交付するものとし、これを拒絶できないものとする。
第17 管轄裁判所の合意
委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関しては、保証会社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに甲、乙及び保証会社は合意する。
賃貸借保証契約約款
第1 定義
「原契約」とは賃貸借保証契約書表面(以下、表面という)1物件情報記載の賃貸借契約等を、「賃貸人」とは原契約の賃貸人及び家主代理人を、「甲」とは原契約の賃借人兼本賃貸借保証委託契約の委託者(表面3記載)を、「保証会社」とは興和アシスト株式会社を、「乙」とは本賃貸借保証委託契約に関する甲の保証会社に対する一切の債務を極度額(表面2-6記載)内で連帯して保証する者を、「丙」とは表面5協定業者記入欄記載の協定業者を、「委託契約」とは甲及び乙が原契約に関し保証会社との間で締結する賃貸借保証委託契約を、「保証契約」とは賃貸人が原契約に関し甲の委託を受けた保証会社との間で締結する賃貸借保証契約をいう。
第2 契約の締結
賃貸人は、保証会社が所定の手続きをもって承認し、保証会社が保証料と委託契約書及び保証契約書を受領したことを条件として、表面2 記載の「保証期間」の始期より、保証の効力が発生することを同意・確認した上で、保証会社との間で保証契約を締結する。
第3 契約の期間・更新及び解約
1 保証期間は、原則として、「保証期間」の始期より甲の退去日までとする。なお、甲が表面2記載の月額保証料又は年間保証委託料を支払わない場合、保証会社は、当該不履行を、保証契約を終了させる旨の甲の意思表示と看做すことができる。
2 前項にかかわらず、学生用プランについては、保証契約を締結する際に保証会社が説明を受けた在学期間を契約期間(保証期間の始期から最長6年間)とする。但し、対象者が途中で退学等により学生の身分を失った場合は、その時点で保証契約は当然に解約され、終了する。
3 甲が死亡した場合、法定相続人が原契約、委託契約及び保証契約の全てを相続しないとき、本件はその時点で当然に保証契約は解約され、終了する。
4 定期借家については、原契約期間満了日をもって保証契約も当然に解約され、保証契約は終了する。
5 賃貸人又は保証会社が、委託契約及び保証契約の解約を申し出る場合は、委託契約及び保証契約に関わる他の当事者全員(乙及び丙を除く)にその旨を書面により通知しなければならない。
第4 保証内容及び保証限度額
保証会社は表面2-4記載の保証限度額内で家賃等について次の各号に掲げるものを保証する。
1 家賃、共益費、駐車場料金、町内会費、消費税、水道光熱費、その他毎月家賃と共に支払われる費用(以下「賃料等」という。)の滞納分及び賃貸借契約終了後の賃料等相当損害金(原契約の遅延損害金は除く)。
2 本物件に後日付帯する駐車場、駐輪場、その他追加契約のうち保証会社が承認したもの。この場合、表面2記載の保証プランの該当項目への追加等の手続は不要とする。
3 原契約更新にかかる費用。
4 保証会社が正当と判断した費用。
5 甲の債務不履行による本物件明渡に関し、原契約解除から本物件明渡までに要した通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士・司法書士費用を含む。)のうち保証会社が認めたもので、かつ、賃貸人が支出した費用。なお、弁護士・司法書士費用は、保証会社が必要と認め、かつ保証会社の指定する弁護士・司法書士に依頼した場合に限るものとする。
第5 退去等保証限度額
保証会社は表面2-5記載の保証限度額内で退去等について次の各項に掲げるものを保証する。
1 甲の同意又は法的手続きによる本物件明渡に必要な残置物撤去費用。
2 甲と賃貸人との間で取り交わされた早期解約違約金及び解約通知義務違反違約金。
3 本物件にかかる原状回復費については、甲及び乙が書面で認めている費用のうち国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で認められているもの。
4 その他保証会社が相当と認めるもの。
第6 見舞金
保証会社は、本物件内で次の各号に定める事由が発生した場合、50,000 円を上限とする見舞金を賃貸人に対し任意に支払うことができるものとする。
1 甲が本物件内で死亡した場合。
2 出火元が本物件内で火災が発生し居住又は利用ができない場合。
第7 保証範囲外
次の各項に掲げるものは、表面2-6記載の保証限度額内であっても、保証会社の保証範囲外とする。
1 敷金、保証金、礼金その他名称の如何を問わず、甲が本物件入居に際して賃貸人に支払う費用であって、賃貸人との間で分割にて支払う合意がなされた場合の分割金。
2 天災、地震等の天変地変や戦争等の不可抗力により生じた損害。
3 火災、ガス爆発、自殺等甲及びその関係者の故意又は過失により生じた損害金等。
4 甲が本物件の瑕疵を理由に賃料等の支払いを履行せず紛争に至った場合、その不払い期間の賃料債務等。
5 甲が刑事事件により当局に身柄拘束された場合の身柄拘束後に発生した賃料等。
6 原契約で定める遅延損害金。
7 甲と賃貸人との間で交わされた特約事項。
8 残置自動車(自転車、バイク等を含む。)、造作物の撤去及び処分費用。
9 保証会社が委託契約及び保証契約の解約を行った日の属する月の翌月以降の賃料等。
10 保証開始日の前に生じた甲又は乙の賃貸人に対する一切の債務。
11 保証会社の事前の承諾を得ずに甲が同一物件内の部屋・号室の移動をした場合、移動後の部屋・号室についての一切。
12 保証会社に承諾を得ずに行われた、サブリース・転貸借契約・シェアハウス・民泊等については保証しない。
13 その他前条に定めのない甲又は乙の賃貸人に対する債務。
第8 代位弁済
保証会社は、次の各項に掲げる方法により、代位弁済を行うものとする。
1 保証契約の代位弁済請求は、保証会社が発行する代位弁済請求書又は保証会社が承認した方法により、丙又は賃貸人が請求する。
2 甲が賃料支払期日において賃料等の支払いを怠り、支払期日を含め5日を経過しても丙又は賃貸人に支払いが無い場合、丙又は賃貸人は保証会社に対して、未払い賃料等の代位弁済を請求することができる。
3 保証会社の代位弁済は、丙及び賃貸人の提出する代位弁済請求書を受領後、営業日3日以内(土、日、祝日を除く。)に支払うものとする。但し保証会社の口座振替を利用する場合には別途支払日を定めるものとする。
4 丙が賃料管理を行わない場合、賃貸人は、保証会社の承認を得て、保証会社に対し代位弁済の請求を行うことができるものとする。
第9 代位弁済の支払留保
1 第8代位弁済の規定にかかわらず、甲又は乙に対して法的手続等をとることが予定されている場合、保証会社は、代位弁済を留保することができる。
2 丙及び賃貸人において、破産・民事再生法・会社整理・特別清算・会社更生その他裁判上の倒産処理手続等の申し立てがなされた場合、丙及び賃貸人の信用状態が悪化し、もしくは、その恐れがあると認められる相当の事由がある場合、保証会社は代位弁済の支払いを留保することができ、丙及び賃貸人はこれに対し何ら異議の無いものとする。
3 原契約に関し甲から賃貸人に対する賃料等の支払いを拒絶する正当な理由があると保証会社が判断した場合、保証会社は代位弁済の支払いを留保することができる。
第10 代位弁済金の充当
保証会社が代位弁済を実行した後に、甲又は乙から支払いがあった場合、丙及び賃貸人は、代位弁済金・賃料等の順で充当することとする。この場合、丙及び賃貸人は保証会社にその旨を報告し、充当された代位弁済金を返金するものとする。
第11 返還敷金等による弁済
保証会社が代位弁済した場合、甲が賃貸人に預託した敷金・保証金・その他の金員の返還請求権は保証会社が有することを確認する。
第12 情報提供
甲が、事業のために本物件を賃借する場合、委託契約及び保証契約を締結する際に、乙に対し、次の各号に掲げる情報を提供し、かつ、その旨及び内容を保証会社に報告しなければならない。甲がこの情報提供義務及び報告を怠った場合(虚偽の報告をした場合を含む。)、委託契約及び保証契約はその効力を生じないものとし、賃貸人はそれに異議を述べないものとする。
1 財産及び収支の状況。
2 原契約以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。
3 原契約の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
4 保証会社は、保証契約期間中に、乙から請求があった場合、遅滞なく、甲の保証会社に対する債務の元本及びその利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を乙に提供するものとする。
第13 業務委託の範囲に関する条項
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1 丙及び賃貸人は、委託契約及び保証契約の保証申込及び審査に関し、保証会社が不測の損害を負わないよう協力する義務を負い、次の各号に定める業務を行わなければならない。なお、保証会社は、信用調査の内容及び結果について、丙及び賃貸人に開示しない。
(1) 丙及び賃貸人は、入居申込書(以下「申込書」という。)に、甲及び乙の氏名、年齢、性別、住所、勤務先、電話番号、緊急連絡先等、委託契約及び保証契約の信用調査に必要な事項(以下「属性情報」という。)を記載し、保証会社に送付すること。
(2) 丙及び賃貸人は、甲及び乙の信用調査に必要な、入居申込ときの住所等が記載されている甲及び乙の真正かつ鮮明な身分証明書の写し、住民票及び印鑑証明書等を甲及び乙から受領し、保証会社に送付すること。
(3) 丙及び賃貸人は、信用調査時に、保証会社が甲又は乙に対し連絡及び確認等を行う旨(勤務先等に及ぶ場合があること)を、甲及び乙に対し説明を行うこと。
(4) その他、保証会社が申込及び信用調査に関し必要と思料するものの資料を用意し、保証会社に送付すること。
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2 丙及び賃貸人は、委託契約及び保証契約の締結に関し、次の各号の業務を行う。なお、丙が、賃貸人に代わり委託契約及び保証契約の締結に関わる場合、賃貸人より正当な代理権を取得していなければならない。
(1) 保証会社の信用調査を経て保証会社が書面にて承認した後に委託契約及び保証契約を締結すること。なお、承認前の委託契約及び保証契約は無効となること。
(2) 契約の締結は、保証会社の発行する委託契約及び保証契約書を使用しなければならないこと。
(3) 保証会社から通知され、書面に記載された保証料を、甲及び乙より受領し、保管すること。
(4) 保証料、委託契約及び保証契約書を受領した場合、速やかに保証会社にこれを報告し、保証料、委託契約及び保証契約書を提出しなければならないこと。
(5) 原契約の管理業務に付随して保証会社から委託契約及び保証契約に基づく業務委託を受けるものとし、丙が原契約の管理業務を行わない場合、甲・乙及び賃貸人に対し委託契約及び保証契約の内容を説明するものとすること。
(6) 保証会社が求めた場合は、甲及び乙の原契約に関する書類の写しを保証会社宛てに提出すること。
(7) 委託契約及び保証契約に関し、甲及び乙に口頭で保証内容の説明を行わなければならないこと。
(8) 委託契約及び保証契約に関し「重要事項説明書」の交付を行うこと。
(9) 第12情報提供に規定する甲の乙に対する情報提供義務の履行状況を保証会社に書面で報告すること。
(10)その他、保証会社が委託契約及び保証契約の締結に関し必要と判断されるもの。
第14 第三者委託
1 丙及び賃貸人は、業務の一部(但し主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性について記載した書面を保証会社に提出し、保証会社の承諾を得なければならず、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 丙及び賃貸人は、委託先又は請負先に対し、委託契約及び保証契約に定める事項を遵守させるものとし、委託先又は請負先が行う委託契約及び保証契約に関する一切の行為について、自己の行為と看做し保証会社に対して責任を負う。
第15 健全な契約の維持に関する責任
1 丙及び賃貸人は委託契約及び保証契約の不正な締結あるいは、不健全な契約をしてはならないものとし、万一丙の使用人、第三者委託先等において、かかる事態が発生した場合、保証会社が直ちに丙及び賃貸人に対する全ての支払いを拒絶しても丙及び賃貸人は、保証会社に対する一切の請求をなしえず、これに異議のないものとする。
2 前項の事由が発覚した場合、既に保証会社から代位弁済金、事務手数料等を受領した丙及び賃貸人は、保証会社に対し直ちに受領した金員を返還するとともに、保証会社が受けた損害金を支払わなければならず、委託契約及び保証契約は当然に解約する。
第16 賃貸借契約等の瑕疵担保責任等
丙及び賃貸人が、締結した委託契約及び保証契約にかかわる原契約に不正・不具合が生じたときは、丙及び賃貸人の責任において処理するものとする。万一上記事由により代位弁済が発生した場合は、丙及び賃貸人は保証会社に対し、直ちに保証会社から丙又は賃貸人に支払われた代位弁済金を返還するものとする。
第17 届出事項の変更
丙及び賃貸人は、保証会社に届けている商号、代表者、所在地、支払先銀行口座、その他委託契約及び保証契約時と変更が生じた場合、保証会社へ書面にてこれらに関する届出印を捺印のうえ届出し、保証会社の承認を得るものとする。届出及び承認がないために、保証会社からの通知又は送付書類、支払金、その他が延着又は不到達となった場合、保証会社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第18 報告
1 原契約上の賃貸人の地位が所有権移転登記手続等により第三者に移転した場合、丙及び賃貸人は速やかに保証会社にその旨を書面により報告しなければならない。但し本物件を第三者に譲渡したことにより原契約上の賃貸人の地位の移転が生じた場合、保証会社がこれに同意しないとき、保証契約は当然に終了する。
2 丙及び賃貸人は、保証契約にかかわる原契約が終了した場合、直ちに保証会社に書面にて報告しなければならない。この終了の報告を怠り、保証会社が代位弁済を行った場合、丙又は賃貸人は、受領した代位弁済金を返金しなければならない。
3 丙及び賃貸人は、甲の地位が第三者に移転したことを知りえた場合には、保証会社にその旨を書面により報告しなければならない。
第19 免責事項
次の各項いずれかに該当したとき、保証会社は保証の責を負わないものとする。
1 保証会社が委託契約及び保証契約書を受領できなかった場合。
2 保証会社が各保証料の全額を受領できなかった場合。
3 丙又は賃貸人が甲の滞納賃料等を賃料支払約定日より30日以内に報告しなかったとき。
4 丙又は賃貸人が甲の原状回復費用を原契約解除日から30日以内に報告しなかったとき。
5 丙又は賃貸人が保証会社の督促業務及び明渡手続きに協力しなかったとき。
6 甲及び乙と丙及び賃貸人との間で本物件について債権債務に関する和解がなされた場合、和解内容に係わる部分。
7 保証会社の承諾が無く、原契約上の甲又は乙の地位が第三者に移転された場合。
8 保証契約締結以前の乙の賃料等の債務不履行が判明したとき。
9 自然災害又は失火等により生じた損害賠償。
10 その他保証の範囲に含まれないもの。
第20 解除の承諾
保証会社が代位弁済を行い、甲に対して求償したにもかかわらず、甲がこれに応じず(相当期間連絡が途絶えた場合も含む。)、又は相当期間を経過しても求償金、代位弁済手続きにかかわる費用及び遅延損害金を支払わない場合、保証会社は賃貸人に対し委託契約及び保証契約を解除する旨の通知を行うことができ、賃貸人は委託契約及び保証契約の解除を異議無く承諾するものとする。
第21 賠償
保証会社の契約書・商号を不正に利用したときは、保証会社は丙及び賃貸人に対し損害賠償を請求するものとする。
第22 確認事項
保証契約書は、民法所定の保証契約に要する書面であることを、賃貸人は認める。
第23 管轄裁判所の合意
保証契約に関する当事者間の一切の紛争に関しては、保証会社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに賃貸人及び保証会社は合意する。
第24 規定外事項
口座振替利用条項
賃貸人及び甲は、保証会社の口座振替を利用するにあたり、次に定める各項のいずれも承認し、保証契約を締結する。なお、本条は原契約の存続期間中は継続するものとし、甲は、原契約が存続する間に本条を解除又は取り消し等することは出来ないものとする。
1. 保証会社が用意する口座振替契約書又はWEB口座振替契約書を利用すること。
2. 甲は、保証会社に対し、本条項の定めるところに従い、原契約に基づく賃料等の支払いを委託し、保証会社はこれを受託する。
3. 賃貸人が賃料等の集金業務を第三者に委託している場合は、保証会社は甲から受領した賃料等を当該第三者に支払うことができるものとし、その場合、当該第三者に支払われた時点をもって、保証会社の本条項に基づく債務の履行があったものとする。また、原契約の月額賃料等が変更された場合は、甲が保証会社に支払委託する月額賃料等も当然に変更されるものとし、これに対する変更書面の取り交わしは行わないものとする。
4. 保証会社は善良な管理者の注意をもって、前項により受諾した事務を遂行するものとする。但し、口座振替による自動引落が開始する前に原契約に基づき発生した賃料等の債務については、甲は原契約に基づいて賃貸人に支払う。
5. 保証会社は、毎月27 日(同日が金融機関休業日の場合にはその翌営業日。但し、月末の場合のみ前営業日)において、甲指定の預貯金口座より、原契約に基づく賃料等に相当する金員の自動引落を行うものとし、甲は引落の前営業日までに当該預貯金口座に賃料等に相当する金員を入金する。
6. 保証会社は、前項の自動引落が行われた場合には、保証会社と賃貸人等の間で別途定めた所定の期間までに、賃貸人に対して当該賃料等を支払うものとし送金手数料については保証会社負担とする。この場合、原契約に基づく賃料等の支払日は、同日に変更されたものとする。
7. 甲は、委託契約及び保証契約書記載の年間保証委託料を甲指定の預貯金口座からの自動引落で支払う事を予め承認する。
8. 甲は、保証会社の口座振替手数料(RentPay 1回300円(税別)、RentPayD 1回500 円(税別))を賃料等と同時に支払うものとし、その方法は、甲指定の預貯金口座からの自動引落によるものとする。
9. 原契約に関し賃貸人との間で紛議が生じたときは、甲の責任において甲と賃貸人との間の協議でこれを解決するものとする。甲は、甲と賃貸人の間で紛議が継続している間は、本条項に基づく支払を停止することができず、保証会社が賃貸人の承諾なく本条項に基づく賃料等の自動引落を停止しないことを承認する。
10. 前各項にかかわらず、次の各号に定める事由が発生したとき、保証会社は本条の全部又は一部を終了させることができる。 この場合、保証会社は、本条の終了日以降に支払期日が到来する当該賃料等について、賃貸人等への支払を停止することができる。また、本条が終了した場合であっても、甲の保証会社に対する本条に基づく支払債務が存する場合、当該債務については、本条の各条項が適用されるものとする。
(1) 原契約が解除、解約、取消、その他の事由により終了したとき。
(2) 委託契約及び保証契約の一部又は全部が解除又は終了されたとき。
(3) 賃貸人等の変更により本条項が利用できなくなったとき。
反社会的勢力の排除
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1. 甲及び乙は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係会社
(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
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2. 甲又は乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
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3. 甲及び乙が、前2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託契約及び保証契約を継続することが不適切となった場合、保証会社は、委託契約及び保証契約を事前の催告なく当然に解除できるものとし、かつ、委託契約及び保証契約に基づく保証債務の履行義務等の一切の責を負わないものとする。